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by kyokihoinmypocket

ニュースレター 第3号 2007.11.26

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ポケットに教育基本法の会 NEWS LETTER 第3号 
 
2007年11月26日
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〈TOPICS〉

★ 教基法訴訟、第一回口頭弁論で不当な結審                            

★ 反省会&忘年会、やります!

第一回で結審……ほんとに悔しい!!! この悔しさと悲しさと怒りを皆さまと分かち合い、また次なる一歩を踏み出したいと思います。ヘコんでいる方、次なるチャレンジに燃えている方、どういうことなのかもっと知りたいという方、ふるってご参加ください!

おおよその人数把握のため、忘年会に出席する方は、事務局までご連絡ください。     

12月1日(土)

反省会 午後5:30~6:30 
忘年会 午後7:00~ 荻窪(場所、追って連絡)

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◆第一回口頭弁論の経緯

2007年11月14日、東京地裁627号法廷において、私たちが提起した教基法訴訟の第一回口頭弁論が開かれました。原告、忌避と書いたうちわをもって、いつでも裁判官忌避ができるよう準備してのぞみました。傍聴には30数名の方が来てくださいました。

ほんとうに、ありがとうございます。

開廷は、裁判官らが遅れて入廷したことにより、予定の10:30を5分遅れて10:35開始。裁判官席には、裁判長・矢尾渉、陪席裁判官・澤野芳夫、長博文の2名、書記官2名。原告席には、渡辺・城倉・富盛・高瀬・岡田・渋川・坂・高市が座りました。被告側は、代理人(弁護士等)8人が座り、たぶん被告全員が出席していました。被告は第一回の口頭弁論には欠席してもよいことになっているので、私たちはまず驚きました。そして、この近来稀に見る被告の出席率が、今回の口頭弁論の先行きを示す、最初のサインでした。

矢尾裁判長は自己紹介の求めを拒絶

開廷すると、原告の渡辺さんが、裁判官・被告に対し、自己紹介の求めをしました。けれども、矢尾裁判長は「必要ありません」と拒絶、「顔と名前が一致しないと話しにくい」と再度求めると、矢尾さんは無愛想に「私が矢尾です」と名乗りましたが、右陪席と左陪席の二人の紹介は頑として行わず、私たちはどちらがどちらなのか最後まで不明のまま、陳述しました。教科書裁判では、不承不承ながらも裁判官も被告も名乗っていたので、このような冷たい対応は初めて。これが、第二の前兆でした。

そして、陳述が始まりました。まず矢尾裁判長は、原告に対し「訴状を陳述しますか?」と尋ねました。通常は、書面を提出しているので「はい」だけで、陳述したことにされるのですが、私たちは口頭で陳述をしたかったので、渡辺さんが、「訴状に替えて口頭で準備書面の陳述をしたい」と申し出ると、矢尾裁判長は苛立たしそうに「口頭での陳述は、後で時間をとります。訴状の陳述はしないんですか?」と言いました。私たちは、ほんとに口頭での陳述をさせてくれるのかしらと訝りながら、渡辺さんは「後で、ちゃんと準備書面の口頭での陳述をさせてくれるなら陳述します」と答え、訴状は陳述したことになりました。

被告の答弁書の内容

その後、被告の答弁書陳述、証拠関係と原告から証拠保全申立書が出ていることなどが確認されました。

被告の答弁書は、国の代理人、自民党議員の代理人弁護士事務所、公明党議員の代理人弁護士事務所から、それぞれ一通ずつ、口頭弁論の直前に届きました。当日の法廷では、「陳述しますか」「はい」だけで終わるので、傍聴人の方にはわかりにくかったと思います。

答弁書の内容は、原告の訴状に対し、「被告に責任はないので、本件は却下されるべきである」「本件の場合、違憲立法審査権は行使できない」などというもののほか、公明党からは「請求の理由の第2ないし第7は争う」という文言もありました。

答弁書が出てきており、しかも「争う」という主旨もあることから、次回以降にも弁論が行われることは、通常なら確実でした。被告の主張には自ら墓穴を掘っている部分もあり、反論の余地も十分にありました。私たちは、次回以降に反論を用意する旨の陳述も行っています。

矢尾裁判長、口頭陳述を悠然と聞き流す

さて、これらの確認が終わると、矢尾裁判長は、私たちに口頭での弁論を許可しました。しかも、「時間はどのくらいですか?」と聞き、高瀬さんが「30分」と言うと、あっさりと受け入れました。

私たちは、予定通り、5つの準備書面の要約をスピーチしました。「公正な裁判、録音、口頭での陳述の要求」(渡辺)、「民事訴訟法243条(裁判の機が熟したら終結)の尊重を求め、一回で結審するなら忌避の予告」(富盛)、「訴状の憲法違反のポイントと裁判所の違憲立法審査権の行使の要求」(城倉)、「教基法改定による憲法第13条(個人の尊重)違反と損害賠償の求め」(岡田)、「やらせタウンミーティングの違法」(高瀬)です。

口頭での陳述の間、教科書裁判では、途中で裁判長が「手短に」「あと1分」などと急き立てたものですが、矢尾裁判長は、一言も口を挟みません。傍聴席から陳述のたびに拍手が起こっても、一人目の時に注意しただけでした。これらの様子を見、渡辺さんが、「今日、結審するから被告が全員出席してる?」と最初に気づき、メモを原告席に回しました。私も、裁判長の悠然とした態度を見て、「ああ、もう今日で結審するつもりだな」と思い、隣りの高瀬さんに、小声で伝えると高瀬さんも「そうでしょうね」と言いました。そして、高瀬さんは、最後の準備書面を、要約ではなく全文を読み上げました。

証拠保全申立書の却下、合議、そして結審

口頭陳述が終わると、矢尾裁判長は、原告が準備書面を陳述したことを告げ、「原告の証拠保全申立書を却下します」と述べ、「合議します」と言い残して、二人の裁判官とともに退廷しました。傍聴席から「なぜ合議するんだ?」などの声が上がりました。その間、原告席では、きっと結審に違いないということがささやかれ、裁判官が戻ってきたらすぐに裁判官の忌避をしようかとも話しましたが、傍聴している人には状況がよく分からないだろうから、とりあえず様子を見ることにしました。答弁書も出ているし、こちらが反論すると言っているのだから次回もある、という一縷の望みもありました。

しかし、約3分後、戻ってきた矢尾裁判長は「では、弁論を終結します」と一言述べました。私たちはいっせいに忌避うちわをかざし、「忌避します!」と口々に叫びました。裁判官らはそそくさと退廷してゆきました。傍聴席から「バカ野郎!」「卑怯者!」「恥ずかしくないんですか!」「説明責任を果たしてください!」などの声が上がりました。

裁判官らが戻ってくることはなく、第一回口頭弁論は結審されました。書記官に確認すると、忌避は結審後の忌避として受理されたということでした。

〈閉廷後報告会〉

不公正な裁判にショックと憤り

閉廷後、半ば茫然としながら、法廷の隣りの控室で傍聴者を交えた報告会が行われました。原告も傍聴に来てくださった方も、ほとんどの人が怒っていて、涙ながらに悔しさを語る人もいました。

「全く不公正な裁判。被告も原告も平等に扱ってほしい」「第一回で結審なんてショックです」「裁判がこんなにひどいものだったとは。三権分立なんてウソなんですね」「合議に入った時、結審だなと思ったが、1%の望みがあったがやはりダメだった」「訴追委員会にかけよう」「こんなひどい裁判をすることに迷いもない裁判官だった」「血圧が上がってしまった。テロリストになるしかないんじゃないかと思うほどです」「裁判で正当な判決が出ることはほとんどないが、たまにホドホドの判決が出ることがあるので、希望をもっていたが、ダメだった」など、不当な裁判に驚きや悔しさ、憤りを表わす人がいる一方、傍聴マニアという人からは「面白い裁判だった」という感想や、「皆さんが堂々と発言している姿に感動した」「悔しいが、えっちらおっちらやっていこうと思う」といった前向きな感想も聞かれました。              

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●準備書面の概要●

準備書面(1):公正な裁判、録音、口頭での陳述の要求

準備書面(2):民事訴訟法243条(訴訟の機が熟したら終結)の尊重。裁判官は当事者間の衡平と真実究明に努め、説明責任を果たして、弁論を熟させる訴訟指揮を執る義務がある。審理が熟すまで待たず、一回で結審するなら裁判官忌避に原告は躊躇しない。

準備書面(3):最高裁判所は抽象的憲法判断をなしうる憲法裁判所としての性格も持っている/改定法は、47年版教基法が前文において憲法との一体性を明記していたにもかかわらず、その文言を削除した。(「日本国憲法…の理想の実現は、根本において教育の力にまつ」)/「個人の尊厳を重んじ」という憲法13条と呼応している文言を、それ以降の文言を変えることによって、その意義を薄めた。06年版では、「個人の尊厳」は後続の「真理と正義の希求」、「公共の精神の尊重」と並列の関係に成り下がっている/内容面における違憲性が明らかな法律をそれと知りながら強引に成立させたことは、被告らの立憲主義軽視に基づく違憲行為である/憲法51条に定められた国会議員の院内における「免責特権」を、本訴が侵しているとは考えない。免責特権は、たとえば地元選挙民の利益などに縛られずに、国民全体の益となる発言を国会議員が自由にできるようにするための規定であるので、国全体の益とならないことをした国会議員の場合には免責特権は適用されない。よって被告らは国家的損失を引き起こしたのですから、免責されない。

準備書面(4):(抜粋)自分の子や孫が、格差を自己責任とあきらめ、上に立つ人の命令に無批判に服従するロボットのように育成される教育の改変を、大被害・大損害だと申し立てているのがこの裁判です。個人の人格・個人の尊厳・一人ひとりの命の大切さより、公共の精神や“国のために死ぬこと”を優先させる<改変教育基本法>を制定するよう策定した議員たちに、この国の将来を誤らせる重罪に対する懲罰としての賠償責任と、私たちの尊厳や魂の自由、子や孫・仲間との穏やかな心の交流を奪われることの個人的損害の賠償とを請求せざるを得ないのです。

準備書面(5):タウンミーティングに関する7項目にわたる認否(タウンミーティングの関係者処分は、やらせの事実を政府が認めたことであることの認否など)を被告に求める。また、タウンミーティングが内閣府と電通が仕組んだ不公正な抗告イベントであることを述べ、例として京都のタウンミーティングにおける、やらせの事実を陳述。京都では、内閣府が参加応募者名簿を京都市教育委員会に送り、「問題のある人物」の有無について応募者をチェックさせ、京都市教育委員会からの報告にもとづき、落選させる工作(不正な抽選)を行い、さらに恣意的なかつ正当性の無い落選者を出した。京都市教育委員会は、一般公募の条件を無視し、これとは別枠で多数の参加者を動員して抽選の必要性を作出し、内閣府に応募者名簿を送るように要請し、送られてきた名簿をチェックして、個人情報を無断提供し、参加させないよう内閣府に要請した。つまり、内閣府と京都市教育委員会は、共謀して違法に参加希望、発言機会を奪い、あるいはその個人情報を無断で漏洩する等して、プライバシー権まで侵害した。

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◆裁判官の忌避申立

口頭弁論の2日後、裁判官の忌避申立書を提出しました。弁論調書(裁判の記録)には全員が忌避と記載されましたが、弁論再開要求も出すため、第一弾として、個人原告11名が申立人として忌避申立書を出し、残りの選定当事者と原告らで弁論再開要求を出しました。

●忌避申立理由(申立書より)

2007年11月14日の第1回口頭弁論において、本件を担当する矢尾渉裁判長及び澤野芳夫裁判官、長博文裁判官は、民訴法243条を尊重せず、審理不尽のまま、説明責任さえ放棄し、本件を終結した。

原告らの訴えを全く無と化した裁判官らのふるまいは、憲法32条 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」に違反しており、被告側と裁判官らが結託して、本件・第一回口頭弁論に臨んだことは明らかである。

このことは、民訴法24条の定める「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。」に該当する。なによりも矢尾渉裁判長は本人訴訟の原告団にたいし開廷当初より明らかに見下すような偏見と悪意をもった言動をしており、これまでの東京地裁裁判官からしても他に類を見ない。かつ以下に示すように、原告らに理解させようとするような行為は一切無かった。納税者に対する侮蔑である。

よって、申立人は、矢尾渉裁判長及び澤野芳夫裁判官、長博文裁判官に対し、裁判官忌避を申立てるものである。 

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◆ 横浜・第一回口頭弁論 報告

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原告は二人。横浜地裁で第一回口頭弁論

 2007年11月26日、横浜地裁で二田水・原田さんら神奈川住民が提起した教基法訴訟の第一回口頭弁論が行われました。被告は、国・文科省と神奈川県選出の議員です。

 横浜の場合、原告は二人。二田水さんは本人訴訟、原田さんは代理人として生田弁護士を立てており、生田さんも松山から来ていました。予定されていた時間は5分ということで、初回結審はないだろうと原告らは話していました。また、被告の公明党・松あきらから答弁書が来ていなかったので、欠席裁判になるだろうとのことでした。

 裁判長は小林正、陪席裁判官はいませんでした。原告席には二田水さんら3人。被告席には8人、神崎弁護士など東京での裁判と同じ顔ぶれが見えました。傍聴席には被告側も含め20名ほど。午後1:20開廷の予定でしたが、小林裁判長は「一人被告が遅れているようなので25分から開廷します」と告げました。

自己紹介の求めに、小林裁判長キョトン 被告の国代理人は、言下に「必要ない」


その待っている間の妙な沈黙を破り、二田水さんがおもむろに、「待っている間に自己紹介をしていただけないでしょうか」と発言。裁判長は、キョトンとした顔をし、「え? 自己紹介ですか? あ、えー…、私は小林ですが…外に掲示してある通りです」と、とまどいながら名乗っていました。そして、「えー、どうですか、被告のほうは」と被告のほうに尋ねると、一番前の代理人が(後で、国の代理人ということが分かりました)、仏頂面で「必要ないですから」と言下に言い捨てました。途端に傍聴席からいっせいにブーイング。「えー、なんで自己紹介もできないのー」「おかしいんじゃない」。裁判長は、「傍聴席は、審理のジャマをしないでください」。すかさず、傍聴席の渡辺さんが「まだ開廷していないでしょ」。

小林裁判長は、「開廷していなくてもダメです。被告のほうは必要ないということですからできません」と述べました。原告の原田さんが「公序良俗に反するんでしょうね」と発言、傍聴席からクスクス笑いが起こりました。少しの沈黙の後、二田水さんがまた「小林…何と言うのですか、下のお名前は?」と言うと、裁判長は「ただし、です」。

公明党欠席と被告の証拠書証の不備


25分となり、被告の松あきらの代理人は欠席のまま開廷しました。小林裁判長が、原告に向かって「訴状を陳述しますか?」と問うと、二田水さんが「陳述しますが、口頭で弁論したい」と求めると、裁判長は「今日は時間がないので、それはできません。訴訟の進行によりますが、機会があれば時間をとります」と述べました。二田水さんが「次回に口頭で述べさせてもらえるのですか」と確認すると「どういう形にするかは今後を見て決めます」。訴状は陳述となり、次いで被告の答弁書陳述、証拠確認が行われました。

証拠の確認で面白いことがありました。小林裁判長が「乙号証(被告の証拠)の記載がよく分からないのですが。全部黒く塗りつぶされているので」と述べたのです。被告の国は、松山地裁でも同じ訴訟があり二重訴訟だから棄却すべしという答弁書を出していました。その証拠として、松山での訴状を提出していました、その原告名簿が全て黒く塗りつぶされていたのです。これでは誰がダブっているのか分かりません。被告の名前まで塗りつぶされていました。代理人は慌てて書証をめくり「何ページになります」と答えていました。すると生田さんが立ち上がり、「被告が異なるので二重訴訟ではありません」と述べると、小林裁判長は「書面の反論をお願いします」と受けました。

弁論の分離。次回もあるぞ、口頭弁論


証拠確認が終わると、生田さんは、公明党が欠席していることを挙げ、「弁論を分割して行ってほしい」と要請すると、小林裁判長は、「主張を考えるとむずかしい」と答え、「国と文科省を分離して行います。河野洋平ら自民党議員・松あきら公明党議員の判決言い渡しは2月27日、国と文科省は次回に、弁論を分けて終結とします」と述べました。次回期日は1月28日、「30分とる」とのことでした。

〈閉廷後 報告会で〉

公明党が寝返って、吉と出る?!

閉廷後の報告会で、生田さんから説明がありました。
「松山での教基法訴訟でも同じだが、公明党が欠席しており、欠席判決になるだろう。欠席するということは原告の主張に反論しないということで原告の主張を認めたことになり、自動的に原告の主張通りの判決になる。おそらく公明党は自民党にダメージを与えたいのだろう」
東京では公明党は答弁書を出してきましたが、おそらく党首の太田昭宏だからではないか、とのことです。

次回も弁論があることについて、生田さんが「被告が出してきた証拠の書類が、全部黒く塗りつぶされているような記載不備の証拠で、さすがに初回での結審ができなかったのでは」と説明すると、皆が大笑い。

「資格はないよ」と言われても

また、傍聴者から「国と文科省とを被告にしているが、どういうことか?」との質問があり、以下の説明がありました。「国とは何かの定義は、実はない。教基法訴訟の場合、国というと法務大臣になるが、規定があるわけではない。何が国なのかは当事者が定義することで、被告に釈明させればいい。また、裁判所や被告が、民事訴訟法の当事者能力を持ち出して門前払いするケースが多いが、裁判所はなぜ当事者能力がないのか、釈明しなければならない。こちらが説明する必要はない。釈明させるんです」

なるほど、向こうが「アンタに資格はないよ」と言ってきても、「そんなワケないじゃん、説明してよ」と言い返せばいいってこと。「はぁ、そうですか」と言いなりにならず、「だって、おかしいじゃない?」と言いつづける。参加者の間から、口々に「そうか!」「こちらが決定することなんですね!」の声が上がりました。                

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編集後記

本人訴訟裁判の先達・愛媛でも裁判官が強硬姿勢を示してきたそうです。「主権実現の手段としての裁判」が裁判所に認知され恐れられてきていることの証拠ではないでしょうか? 初めて原告になられた方にはショックな初回結審だったと思いますが、だからこそ、ますます闘志が湧いてくるではありませんか!あきらめずに息長く続けていきましょう。(渡辺)

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ポケットに教育基本法の会

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by kyokihoinmypocket | 2008-12-08 10:31 | ニュースレター